公正証書作成支援
公正証書とは?
公正証書とは、公証役場の公証人が依頼を受けて、公証人法やその他の法令に基づいて作成する公文書のこと です。
<公証役場とは?>
国民の皆さんの私法上の権利と義務を明確にし、法的紛争を未然に防止するため、公証人が、当事者の依頼により、法律的に基づいて公正証書(公文書)を作成するところです。
<公証人とは?>
公証人は、法務大臣に任命された公務員で、長年、裁判官、検察官、法務局長などを務めた法律の専門家です。
公正証書には、どのような効力があるのか?
公正証書は公文書ですから、極めて高い証拠力・証明力がありますので、仮に裁判になったとしても、立証に強い効力があります。公正証書の原本は、公証役場に厳重に保管されますので、紛失とか改ざんの心配はありません。金銭の支払いに関する公正証書に強制執行ができる旨の条項を入れることにより、債務者が金銭債務を履行しないときは、裁判によらなくても直ちに強制執行ができる執行力を付与することができます。
どのような場合に公証役場を利用するのか?
契約などをして、その内容を法律的に問題のないようにしておきたい場合、例えば「お金の貸し借りに関する契約」「土地や建物の貸し借りに関する契約」「離婚に伴う子の養育費等に関する契約」「老後の財産管理などを依頼する契約」「遺言」などについて「公正証書」を作成するときに利用します。
また、公証役場では、私文書について、それに署名・押印したのが本人であることを証明する「認証」をしたり、会社の設立に当たり必要な「定款の認証」をします。さらに、私文書が存在したことを証明するための「確定日付の付与」も行います。
当事務所では、公証人との事前調整等によりご依頼者様の公正証書作成支援を行います。
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